お墓のQ&A|寺院墓地.com

寺墓地の掲載件数 3,932(2024/03/19現在)
寺院墓地.com

お墓のQ&A

檀家であることにより、葬儀や法事の際にはその寺院に頼むことができます。
また、いつでも回向供養を依頼することができ、子孫がいなくなった場合にも永代供養をしてもらえます。
墓地は売買が認められていないため、墓地の所有権を購入するのではなく、お墓を建て遺骨を埋葬する権利を購入することとなります。
この権利のことを「永代使用権」といいます。
「永代使用権」は、遺族へ継承することはできますが、譲渡・転売はできません。
納骨供養と四十九日法要は本来別々の法事ですので、違う日に行うことに問題はありません。
現在では日程や費用の都合で同時に行うことが多くなっています。
墓地の取得は「使用権」の取得であるため、不動産取得税や固定資産税等の税金はかかりません。
相続の際は非課税財産となります。
永代使用料や管理料には消費税もかかりませんが、墓石や外柵等の工事代金には消費税がかかります。
墓地や墓石は非課税財産になるため、相続の際は課税対象外となります。
お墓を建てる代金を現金で用意しておいたとすると、それは課税対象となり税金がかかってしまいます。
そのため、生前にお墓を購入し、代金を支払っていれば墓石は非課税財産となり、相続税の節税になります。
また、生前にお墓を求めることは「寿陵」といい、延命長寿につながるとされています。
寿陵における魂入れの時期については、特に決まりはありません。

遺骨の一部を他のお墓に移すことを「分骨」と言い、分骨を行うには「分骨証明書」が必要となります。

    【分骨証明書の入手のしかた】
  1. お墓に入っている遺骨を分骨する場合
    寺院や霊園の管理者から「分骨証明書」を発行してもらい、分骨先の墓地の管理者に提出します。
  2. 火葬の際に分骨する場合
    火葬場から「分骨証明書」を発行してもらいます。
  3. 納骨の際に分骨する場合
    納骨予定の寺院や霊園の管理者から「分骨証明書」を発行してもらいます。
お墓を建てる時期に決まりはありませんが、一般的にご遺骨がある場合は、四十九日から百カ日、遅くとも一周忌までには間に合うよう建墓するのが通常です。
「開眼供養」とは、墓石を建立した際、僧侶にお経を読んでもらい墓石に魂を入れるという儀式のことをいいます。
時期としては一周忌やお彼岸などの仏事にあわせて行うのが一般的です。
開眼供養にかかる費用としては、供物・お花・お香・僧侶への御布施・法要後のお礼の宴席代などがあります。
墓相とは、お墓の形や材質、方角などで吉凶を占うものですが、本来、お墓にはどう建てるべきかという教えはありません。
従って、墓相については特に気にする必要はないでしょう。
「合祀」とは、家族に限らず複数の人を祀る施設のことをいいます。
合祀墓には、教会の信者を祀る教会墓所や墓標代わりとなる1つのシンボルの下に多数の人を祀る墓所などがあります。
檀那寺または、菩提寺と言ってそのお寺に所属することを「檀家になる」と言います。
檀家になると、仏事の全てをそのお寺にお願いすることとなり、また、お寺の年間行事への参加やお布施や護持会費を納める必要も生じてきます。
戒名は寺院への貢献に対して与えられ、それに対してお布施でお返しするというのが本来の姿です。
そのため、決まった値段はありませんが、実際には、お寺によって様々に決められている側面がありますが、「~信士」「~信女」で5万~20万程度、「~居士」「~大姉」で15万~30万程度、院号になると50万以上になるのが一般的です。
数年前のデータでは、戒名料の全国平均が約40万円ほどでしたが、年々安くなっています。
菩提寺になったお寺を変えることは、お寺同士のつながりがある関係上難しくなっています。
お布施などの問題で後々トラブルとならないためにも、お寺にお墓を建てる際は、安心してご供養をお任せできるか、お寺との信頼関係が築けるかどうか、お寺の住職とよく話をした上で判断するとよいでしょう。